西本薬品株式会社
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住宅改修
介護保険住宅改修申請方法
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介護保険(居宅介護・支援)
住宅改修費の支給

介護保険では、
・65歳以上で要介護・要支援の認定を受けられた方
・40歳以上65歳以下の方で老化が原因とされる病気により
 要介護・要支援認定を受けられた方の
 自立支援、介護の負担軽減を目的に住宅改修費を支給します。


保険給付の対象となる住宅改修費は、20万円(税込み)が上限となり
そのうちの1割が自己負担となります

(住宅改修を行う場合、まず改修費用の全額 (10割)を支払った後必要書類をそろえ申請を行います。そして審査の上適当と認められた場合、後日(おおむね30日後)、その9割(税込み18万円まで)が支給されます)

※なお、住宅改修を行うにあたっては事前にケアマネージャーや住宅改修業者にご相談ください。


支給手続きと提出書類
  1. 要介護認定の申請(要介護1〜5、要支援の認定を受けることが必要です。
  2. ケアマネージャーと住宅改修の場所を相談
  3. 住宅改修業者と(個人でも可)相談し図面・見積り・ケアマネージャーの意見書その他書類を保険者に事前申請。
  4. 事前申請で許可が下りれば工事着工。
  5. 住宅改修業者(個人でも可)と相談の上、工事着工・完了
住宅改修費支給申請
  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書
  2. 領収書
  3. 工事費内訳書工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費諸経費等を区別したもの
  4. 住宅改修が必要な理由書
    ケアマネージャー(介護支援専門員)、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有するもののほか、医師、理学療法士、増改築相談員、マンションリフォームコーディネーター、建築士でホームヘルパー2級以上の修了者が記入
  5. 住宅改修の改修前、改修後の写真
    写真の中に撮影日のわかるもの(日付入り機能写真又は、日付入り黒板など)
  6. 住宅所有者の承諾書
    賃貸住宅の場合(No.1)
    家族所有等の場合(No.2)
介護保険が適用される住宅改修
種 類 適 用
手すりの取り付け
  • 廊下・便所・浴室・転倒予防や移動、移動動作の助けになることを目的として設置。
段差の解消
  • 敷居を低くする工事○スロープを設置する工事○浴室の床のかさ上げ 等
滑りの防止、移動の円滑化などのための変更
  • 畳敷きから板製床材・ビニール系等への変更(居室)
  • 床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等
引き戸などへのドアの取り替え
  • 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える
  • ドアノブの変更 等
洋式便器等への便器の取り替え
  • 和式便器を洋式便器に取り替える
その他これらの工事に付帯して必要な工事       

平成18年の介護保険制度の改正により内容に変更等があります。
詳しくは各保険者(市町村)にお問い合わせ下さい。

 


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