介護保険(居宅介護・支援) |
住宅改修費の支給 |
介護保険では、
・65歳以上で要介護・要支援の認定を受けられた方
・40歳以上65歳以下の方で老化が原因とされる病気により
要介護・要支援認定を受けられた方の
自立支援、介護の負担軽減を目的に住宅改修費を支給します。
保険給付の対象となる住宅改修費は、20万円(税込み)が上限となり
そのうちの1割が自己負担となります
(住宅改修を行う場合、まず改修費用の全額 (10割)を支払った後必要書類をそろえ申請を行います。そして審査の上適当と認められた場合、後日(おおむね30日後)、その9割(税込み18万円まで)が支給されます)
※なお、住宅改修を行うにあたっては事前にケアマネージャーや住宅改修業者にご相談ください。
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支給手続きと提出書類 |
- 要介護認定の申請(要介護1〜5、要支援の認定を受けることが必要です。
- ケアマネージャーと住宅改修の場所を相談
- 住宅改修業者と(個人でも可)相談し図面・見積り・ケアマネージャーの意見書その他書類を保険者に事前申請。
- 事前申請で許可が下りれば工事着工。
- 住宅改修業者(個人でも可)と相談の上、工事着工・完了
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住宅改修費支給申請 |
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書
- 領収書
- 工事費内訳書工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費諸経費等を区別したもの
- 住宅改修が必要な理由書
ケアマネージャー(介護支援専門員)、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有するもののほか、医師、理学療法士、増改築相談員、マンションリフォームコーディネーター、建築士でホームヘルパー2級以上の修了者が記入
- 住宅改修の改修前、改修後の写真
写真の中に撮影日のわかるもの(日付入り機能写真又は、日付入り黒板など)
- 住宅所有者の承諾書
賃貸住宅の場合(No.1)
家族所有等の場合(No.2)
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介護保険が適用される住宅改修 |
種 類 |
適 用 |
手すりの取り付け |
- 廊下・便所・浴室・転倒予防や移動、移動動作の助けになることを目的として設置。
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段差の解消 |
- 敷居を低くする工事○スロープを設置する工事○浴室の床のかさ上げ 等
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滑りの防止、移動の円滑化などのための変更 |
- 畳敷きから板製床材・ビニール系等への変更(居室)
- 床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等
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引き戸などへのドアの取り替え |
- 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える
- ドアノブの変更 等
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洋式便器等への便器の取り替え |
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その他これらの工事に付帯して必要な工事 |
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平成18年の介護保険制度の改正により内容に変更等があります。
詳しくは各保険者(市町村)にお問い合わせ下さい。
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